住宅宿泊事業法 第77条
第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第77条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第77条の条文原文は「第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第77条は第六章 罰則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第77条の前の条は住宅宿泊事業法第76条です。
- 住宅宿泊事業法第77条の次の条は住宅宿泊事業法第78条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/77