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住宅宿泊事業法 第77条

第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第77条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第77条の条文原文は「第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第77条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第77条の前の条は住宅宿泊事業法第76条です。
  7. 住宅宿泊事業法第77条の次の条は住宅宿泊事業法第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/77

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