住宅宿泊事業法 第16条(業務停止命令等)
- 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
業務停止命令等とは何ですか?
定義業務停止命令等とは、住宅宿泊事業法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第16条(業務停止命令等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第16条の条文原文は「都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第16条は第三節 監督に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第16条の前の条は住宅宿泊事業法第15条です。
- 住宅宿泊事業法第16条の次の条は住宅宿泊事業法第17条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/16