住宅宿泊事業法 第20条(住宅宿泊事業に関する情報の提供)
クイックジャンプ
- 観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする。
- 2.観光庁長官は、前項の情報を提供するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に所在する届出住宅に関し必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
住宅宿泊事業に関する情報の提供とは何ですか?
定義住宅宿泊事業に関する情報の提供とは、住宅宿泊事業法第20条に定められた規定で、「観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第20条(住宅宿泊事業に関する情報の提供)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第20条の条文原文は「観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第20条は第四節 雑則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第20条の前の条は住宅宿泊事業法第19条です。
- 住宅宿泊事業法第20条の次の条は住宅宿泊事業法第21条です。
- 住宅宿泊事業法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法20条は、観光庁長官が外国人観光旅客に民泊の実施状況等の情報を提供すると定め、必要なときは都道府県知事に届出住宅の情報提供を求められるとする。
Q · 民泊の届出や定期報告の情報は、国にも伝わるの?
観光庁長官は必要に応じ都道府県知事から収集できる
住宅宿泊事業法20条1項は、観光庁長官が外国人観光旅客に住宅宿泊事業の実施状況等の情報を提供するものと定めています。同条2項により、観光庁長官はその情報提供に必要があると認めるとき、都道府県知事に対し区域内の届出住宅に関する情報の提供を求めることができます。届出(3条)や定期報告(14条)でホストが出した情報は、この経路を通じて国の情報提供の材料になりえます。
解説
外国人旅行者に向けて「日本の民泊がいまどうなっているか」を発信する役目は、観光庁長官にあると法律に書かれている。第1項は情報提供の義務、第2項はそのための材料集めの権限である。観光庁長官は、都道府県知事に対し、届出住宅(民泊として届け出た家)の情報を出すよう求めることができる。注目すべきは情報の流れだ。ホストが届出を出し、宿泊実績を定期報告すると、その情報は都道府県知事のもとに集まる。そこから観光庁へ上がり、外国人向けの情報として外に出ていく。つまりあなたの民泊は、出した書類の時点で、国の観光政策という大きな流れの一部になっている。届出をしているか、報告をきちんと出しているかで、「国の情報網に載っている正規の宿」なのか、「網の外にいる宿」なのかが分かれる。運営者であれば、自分の情報がどの経路を通ってどこへ届くのかを知っておくべきである。行政とのやり取りも、プラットフォームとの交渉も、その理解があるかどうかで判断が変わる
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法20条は、観光庁長官による外国人観光旅客への情報提供を定める規定である。観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進のため、住宅宿泊事業の実施状況等の情報を提供するものとされ、その目的に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し区域内の届出住宅に関する情報の提供を求める権限を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊事業法20条とは何ですか?
観光庁長官が外国人観光旅客に民泊の実施状況などの情報を提供する義務と、そのために都道府県知事へ届出住宅の情報を求める権限を定めた条文です。
Q2民泊の情報提供は誰の役目ですか?
外国人観光旅客向けの情報提供は観光庁長官の役目です。届出の受理や監督は原則として都道府県知事(保健所設置市等の長が担う地域もある)が行います。
Q3観光庁は届出住宅の情報をいつでも集められる?
いつでもではありません。20条2項は「情報を提供するため必要があると認めるとき」に限り、都道府県知事へ情報提供を求められると定めています。
Q4観光庁が都道府県に求められる情報の範囲は?
当該都道府県の区域内にある届出住宅に関し、外国人観光旅客への情報提供のために必要な情報に限られます。目的と無関係な情報の要求は想定されていません。
Q5観光庁は民泊ホストに直接情報を求められる?
本条で観光庁長官が情報を求める相手は都道府県知事です。ホストに直接求める規定ではなく、ホストの情報は都道府県を経由して届く構造です。
Q6民泊の実施状況はどこで確認できる?
観光庁は民泊制度の情報や届出・宿泊実績の集計を公表しています。最新の数値や掲載場所は観光庁の公式サイトで確認してください。
Q7外国人旅行者は合法な民泊をどう見分ける?
届出住宅には届出番号があり、標識の掲示(13条)や仲介サイト上の番号表示が手がかりになります。番号のない物件は届出の有無を確認すべきです。
Q8住宅宿泊事業法20条に罰則はありますか?
本条は観光庁長官の情報提供と都道府県知事への情報要求を定める行政組織上の規定で、ホストや事業者に対する罰則は定めていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定期報告の数字って、結局どこで使われてるんですか?
報告はまず都道府県知事に提出される(住宅宿泊事業法14条)。そのうえで本条2項により、観光庁長官は都道府県知事に届出住宅の情報提供を求めることができ、集まった情報は外国人旅行者向けの情報提供などに使われる。実務のポイント:観光庁は報告をもとに宿泊実績を集計して公表している。地域の規制を見直す議論では、こうした集計が根拠資料として使われうる。適当に出した数字が、自分の首を絞める材料になることもある
Q2観光庁が外国人向けに情報を出すなら、うちの民泊も紹介してもらえますか?
期待しないほうがよい。本条1項の目的は外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進であり、個別の宿の宣伝ではない。国が出すのは制度の説明や実施状況といった全体的な情報である。実務のポイント:集客を左右するのは国の情報提供ではなく、仲介サイトに届出番号を正しく載せているかどうかである(同法13条の標識掲示も同じ発想)。番号の不備による掲載停止は、売上がいきなりゼロになる最短ルートである
間違えやすい点 AI による整理
- 定期報告は都道府県に出したらそれで終わり、と考えている運営者は多い。だが本条2項により、観光庁長官は都道府県知事に届出住宅の情報提供を求めることができる。報告の中身は地域の行政ファイルにとどまらず、全国規模の情報基盤の材料になりうる。そのぶん、報告の正確さが持つ意味は思っているより重い
- 「国が外国人に民泊の情報を出してくれるなら、うちの宿の宣伝にもなるはずだ」という発想は、そもそも問いの立て方がずれている。本条の目的は外国人観光旅客の利便の増進、つまり安心して泊まれる環境づくりであって、個別の宿の集客支援ではない。むしろ、国の情報網の内側にいるか外側にいるかという線引きを明確にする方向に働く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報の流れ | 20条:観光庁長官→外国人観光旅客(提供)、都道府県知事→観光庁長官(収集) | 14条:住宅宿泊事業者→都道府県知事(定期報告) 3条:住宅宿泊事業を営む者→都道府県知事(届出) |
| 義務・権限の主体 | 観光庁長官 | 住宅宿泊事業者 住宅宿泊事業を営もうとする者 |
| 目的・機能 | 外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進 | 宿泊日数等の実績を行政が把握する 事業開始の入口として届出住宅を特定する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の民宿は地方主管機関への登記制で、観光情報の発信は中央の観光署が担う。中央と地方の分担という構図は日本と似ている
韓国は都市部の民泊を外国人観光客向けの業種として登録制で位置づけており、外国人旅行者を主な対象とする点が本条の目的と近い
フランスは meublés de tourisme を市町村への届出制とし、登録番号の表示を求める。情報提供の主体が国か地方かという点は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの民泊の届出番号を記載し忘れたまま、掲載サイトに出していたとしたら、どうなるか? 国が把握する「正規の届出住宅」と、旅行者が目にする掲載情報とがつながらない。届出番号のない掲載は、仲介サイト側の確認で掲載停止の対象になりうる
- 定期報告の提出期限が今週末に迫っている。宿泊日数や宿泊者数、国籍別の内訳を集計するのは面倒だ。それでも、この数字は都道府県を経て国の集計に入り、外国人向けの情報提供や政策判断の材料になる。出さなければ、行政から見たあなたの宿の記録はそこで途切れる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定時に新設された。制定後の本条の改正の有無は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定により新設。平成30年(2018年)6月15日施行。制定後の改正の有無は要確認
- 住宅宿泊事業法 第1条観光旅客の宿泊需要への対応という目的
- 住宅宿泊事業法 第3条届出住宅の情報の発生源となる届出
- 住宅宿泊事業法 第7条外国人宿泊者の快適性・利便性確保義務
- 住宅宿泊事業法 第14条都道府県知事への定期報告
- 旅館業法 第3条旅館業許可と並ぶ宿泊提供の別制度
- 国家戦略特別区域法 第13条特区民泊という別ルートの宿泊制度
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める