住宅宿泊事業法 第21条(建築基準法との関係)
クイックジャンプ
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。
この条文の基本情報
建築基準法との関係とは何ですか?
定義建築基準法との関係とは、住宅宿泊事業法第21条に定められた規定で、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第21条(建築基準法との関係)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第21条の条文原文は「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むもの…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第21条は第四節 雑則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第21条の前の条は住宅宿泊事業法第20条です。
- 住宅宿泊事業法第21条の次の条は住宅宿泊事業法第22条です。
- 住宅宿泊事業法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法21条は、届出住宅を建築基準法上の「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」に含めると定める。ただし読替えは消防法や管理規約には及ばない。
Q · 民泊を始めたら、建築基準法上は旅館扱いになって用途変更が必要になるの?
不要。届出住宅は建築基準法上「住宅」のまま扱われる
住宅宿泊事業法21条により、届出住宅は建築基準法及びその政省令の上で「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」に含まれます。そのため、ホテル・旅館への用途変更の確認申請は不要で、住居専用地域でも用途規制に抵触しません。ただし、この読替えが及ぶのは建築基準法だけです。消防法令上は旅館・ホテル等として扱われる場合があり、マンション管理規約や自治体条例(同法18条)による制限も別に守る必要があります。
解説
一戸建てに外国人旅行者を泊めて宿泊料を受け取る。建築基準法の目線で見れば、本来その建物は「ホテル・旅館」に近いものになりかねない。そうなると住居専用地域では営業できず、床面積が200㎡を超えれば用途変更(建物の使い道を法的に切り替える手続)の確認申請も必要になる。そこを一行で書き換えるのが本条である。届出住宅は、建築基準法とその政省令の上ではあくまで「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」として扱われる。だから第一種低層住居専用地域の静かな住宅街でも、改修工事なしで民泊を始められる余地がある。ただし注意したい点がある。本条が書き換えるのは建築基準法の世界だけだ。消防法、マンションの管理規約、住宅ローン契約、固定資産税は、それぞれ別のルールで動いている。「住宅のまま」なのは建築基準法の中だけ、という線引きを知っておかないと、思わぬところでつまずく。
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法21条は、建築基準法及びこれに基づく政令・省令の規定にいう「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」に届出住宅を含めるとする読替規定である。届出住宅は建築基準法上ホテル・旅館等とはみなされず、用途地域規制や用途変更手続の適用において従前の住宅用途のまま扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1届出住宅とは何ですか?
住宅宿泊事業法3条の届出をして民泊に使う住宅です。人の生活の本拠となっている家などが対象で、年間の宿泊提供は180日が上限です(同法2条)。
Q2民泊は消防法上も住宅扱いになりますか?
なるとは限りません。家主不在型や宿泊室が50㎡を超える家主同居型は、原則として消防法令上の旅館・ホテル等として扱われ、自動火災報知設備などが必要です。
Q3マンションの管理規約で禁止されていたら民泊はできない?
できません。建築基準法上は共同住宅のままでも、管理規約で民泊が禁止されていれば届出は受理されない運用です。管理組合の意思が優先します。
Q4民泊をすると固定資産税の住宅用地特例は使えなくなる?
一律には決まっていません。住宅用地特例を適用するかどうかは課税する自治体が判断するため、物件の所在地の税務課に事前に確認するのが確実です。
Q5住宅ローンで買った家で民泊をしても大丈夫?
建築基準法上は住宅のままですが、ローン契約では居住用以外への転用として扱われるおそれがあります。民泊を始める前に金融機関へ確認してください。
Q6届出前に民泊で宿泊料を取ったら違法?
違法となりうるので注意が必要です。届出がなければ届出住宅に当たらず本条の読替えも使えません。旅館業法の無許可営業として扱われるおそれがあります。
Q7民泊で年間180日を超えて泊めたらどうなる?
住宅宿泊事業の枠を超えるため、旅館業法の許可が必要になります。許可がなければ無許可営業となり、建築基準法上も旅館用途の要件を満たす必要が出てきます。
Q8民泊の届出住宅は建築基準法上どの用途になる?
元の建物に応じて「住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」のいずれかとして扱われます。ホテル・旅館の用途には該当しません(住宅宿泊事業法21条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民泊って、建物を旅館用に改修しないといけないんですか?
届出住宅であれば、建築基準法上は住宅として扱われるため(住宅宿泊事業法21条)、旅館への用途変更の確認申請は不要です。ただし同法6条にもとづく非常用照明などの安全措置は必要です。実務のポイント:見落としが多いのは消防です。消防署で消防法令適合通知書を取るのが届出の実務上の前提になっている自治体が多く、家主不在型では自動火災報知設備の工事費が最大の出費になりがちです
Q2住居専用地域だとホテルはダメなのに、なんで民泊はOKなんですか?
本条によって、届出住宅は建築基準法48条の用途規制でも「住宅」に読み替えられるからです。その代わり、年間180日の上限(同法2条3項)と条例による制限(同法18条)で量を絞っています。実務のポイント:住居専用地域では平日の営業を禁じる条例を置く自治体があり、物件の価値は用途地域より条例で決まります。購入前に条例を必ず確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 届出住宅は建築基準法上「住宅」なのだから、消防法上も住宅だろうと考えがちである。実際には総務省消防庁の通知により、家主不在型や、家主同居型でも宿泊室の床面積が一定(50㎡)を超えるものは、消防法施行令別表第一(5)項イ(旅館・ホテル等)として扱われるのが原則である。自動火災報知設備などの設置義務がかかる
- 「住宅扱いになるから安全面のルールは緩い」というのは半分しか正しくない。建築基準法上の用途変更は不要になるが、その代わりに住宅宿泊事業法6条にもとづき、非常用照明器具の設置や避難経路の表示といった安全措置(国土交通省告示で定める)が別に義務付けられている。建築基準法の規制がなくなる分、民泊法独自の安全基準が穴を埋める設計である
- 問題は「住宅か旅館か」ではない。どの法律の目線から見ているかが問題である。建築基準法から見れば住宅、旅館業法の許可は不要、消防法から見れば旅館の場合もある。税法上の固定資産税の住宅用地特例がそのまま使えるかどうかは自治体の判断に委ねられており、実務上の扱いは分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 21条:建築基準法上、届出住宅を「住宅」等に読み替える | 6条:非常用照明など、民泊独自の安全確保措置を義務付ける 18条:条例で民泊の実施区域・期間を制限できる |
| 事業者への効果 | 用途変更の確認申請や用途地域規制を回避できる(緩和) | 設備・表示の追加義務が生じる(規制) 地域によって営業日・区域が絞られる(規制) |
| 根拠となる基準 | 建築基準法とその政省令 | 国土交通省告示で定める安全措置 都道府県等の条例(施行令の基準による) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の民宿は地方主管機関への登記制で、設置地域や規模に制限がある。日本のように建築基準法上の用途を一括して読み替える規定ではなく、民宿管理辦法が建築物の要件を個別に定める
韓国の都市民泊業は住宅(単独住宅・アパート等)を使う外国人観光客向けの登録制であり、住宅のまま宿泊を提供する点で日本の届出住宅と発想が近い
ドイツは2017年に建築利用令でFerienwohnungenの用途上の位置づけを明文化した。加えて各州の目的外使用禁止法で住宅の短期貸しを制限している
フランスは観光用家具付き住宅の申告制に加え、大都市では住宅の用途変更許可制で短期貸しを規制する。日本とは逆に、用途面の規制を強める方向にある
米国は連邦レベルの規律がなく、市ごとのゾーニング条例・登録制で短期賃貸を規制する。ニューヨーク市の登録制が代表例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家が第一種低層住居専用地域にある。ホテルは建てられない地域だと不動産屋に言われ、活用を諦めかけていた。住宅宿泊事業の届出をすれば、建築基準法上は住宅のまま年間180日まで宿泊させられる(住宅宿泊事業法2条3項)
- 建築基準法は住宅扱いなのに、消防署の立入りで自動火災報知設備がないと指摘されたらどうなる? 家主が不在の届出住宅は、消防法令上は旅館・ホテル等と同じ区分で扱われるのが原則である。建築と消防で見ている物差しが違う
- 近隣住民から「住宅街でホテル営業なんて違法だ」と苦情を受けたあなた。建築基準法上は本条により住宅扱いなので用途違反にはならない。ただし自治体が条例(同法18条)で区域と期間を制限していれば、そちらは別に守る必要がある
- 来月から民泊を始める予定なのに、届出の準備が終わっていない。届出前に宿泊料を取って泊めれば、本条の読み替えは使えず、旅館業法の無許可営業として扱われうる
- マンションの空き部屋で民泊を考えている。建築基準法上は共同住宅のままだが、管理規約で民泊が禁止されていれば届出そのものが通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の民泊に困っている場合、建築用途違反で争うのは難しい。まず自治体の民泊窓口で届出番号の有無を確認する2. 届出がなければ旅館業法の無許可営業として保健所に通報する3. 届出があれば、住宅宿泊事業法上の騒音・ゴミ対策や苦情対応(同法9条、10条)の不備を記録して知事に申し出る4. 区域や期間の制限は条例(同法18条)の領域なので、自治体の議会や窓口に働きかける
訴えられた側:1. 建築用途違反を指摘されたら、届出書の受理番号と本条を示し、建築基準法上は住宅であると説明する2. 消防法令適合通知書を事前に取得しておけば、消防面での追及を防げる3. 管理規約が禁止していないことを示す書類を保存する4. 条例による区域・期間の制限を守っている記録として、定期報告(同法14条)の控えを保管する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限としては、営業開始前の届出(同法3条)と、偶数月の15日までに前2か月分の宿泊日数等を報告する定期報告(同法14条)が重要である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文の文理解釈(実務上の理解):本条の読替えは「建築基準法及びこれに基づく命令」に限定されており、消防法・旅館業法・税法・私法上の契約には及ばないと理解されている。他法令での扱いは各法令の基準により個別に判断される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定により新設。届出住宅を建築基準法上の住宅等として扱う読替規定を置いた。その後の改正の有無は要人的検証
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定により新設。平成30年(2018年)6月15日施行。届出住宅を建築基準法上の住宅等として扱う読替規定を置いた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める