住宅宿泊事業法 第6条(宿泊者の安全の確保)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
この条文の基本情報
宿泊者の安全の確保とは何ですか?
定義宿泊者の安全の確保とは、住宅宿泊事業法第6条に定められた規定で、「住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第6条(宿泊者の安全の確保)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第6条の条文原文は「住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置で…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第6条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第6条の前の条は住宅宿泊事業法第5条です。
- 住宅宿泊事業法第6条の次の条は住宅宿泊事業法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/6