受講中の講座ブックマーク無料で登録

住宅宿泊事業法 第7条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

この条文の基本情報

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保とは何ですか?

定義外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保とは、住宅宿泊事業法第7条に定められた規定で、「住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第7条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第7条の条文原文は「住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他…」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第7条は第二節 業務に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第7条の前の条は住宅宿泊事業法第6条です。
  7. 住宅宿泊事業法第7条の次の条は住宅宿泊事業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›