住宅宿泊事業法 第8条(宿泊者名簿の備付け等)
- 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
- 2.宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
この条文の基本情報
宿泊者名簿の備付け等とは何ですか?
定義宿泊者名簿の備付け等とは、住宅宿泊事業法第8条に定められた規定で、「住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第8条(宿泊者名簿の備付け等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第8条の条文原文は「住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第8条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第8条の前の条は住宅宿泊事業法第7条です。
- 住宅宿泊事業法第8条の次の条は住宅宿泊事業法第9条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/8