住宅宿泊事業法 第9条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
- 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
- 2.住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。
この条文の基本情報
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明とは何ですか?
定義周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明とは、住宅宿泊事業法第9条に定められた規定で、「住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第9条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第9条の条文原文は「住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第9条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第9条の前の条は住宅宿泊事業法第8条です。
- 住宅宿泊事業法第9条の次の条は住宅宿泊事業法第10条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/9