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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

住宅宿泊事業法 第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

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都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

この条文の基本情報

条例による住宅宿泊事業の実施の制限とは何ですか?

定義条例による住宅宿泊事業の実施の制限とは、住宅宿泊事業法第18条に定められた規定で、「都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第18条の条文原文は「都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起…」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第18条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第18条の前の条は住宅宿泊事業法第17条です。
  7. 住宅宿泊事業法第18条の次の条は住宅宿泊事業法第19条です。
  8. 住宅宿泊事業法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点住宅宿泊事業法18条は、騒音等による生活環境の悪化を防ぐため、都道府県等が条例で区域を定め、民泊の営業期間を制限できると定める。制限は合理的に必要な限度に限られる。

Q · 民泊は年180日までなら、どこでも営業できるんですか?

いいえ。条例で営業期間がさらに絞られる地域があります

年180日は住宅宿泊事業法2条3項による全国共通の上限にすぎません。同法18条により、都道府県や保健所設置市・特別区などは、騒音等による生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域を定めて営業期間を制限できます。住居専用地域で平日営業を禁止する例などがあります。ただし制限は「合理的に必要と認められる限度」で、政令の基準に従う必要があります。

解説

民泊は年180日まで営業できる。住宅宿泊事業法2条3項のこの上限は全国共通だと思われているが、実際には住所によって大きく変わる。18条は、騒音などで生活環境が悪くなるのを防ぐ必要がある場合に、都道府県(保健所設置市・特別区など事務を担う自治体を含む)が条例で区域を定め、営業できる期間を削れると定めているからだ。たとえば東京都中央区は区内全域で月曜正午から土曜正午までの営業を禁じており、営業できるのは実質週末だけになる。京都市の住居専用地域では、家主が住んでいない物件は1月15日から3月15日の閑散期しか営業できない。同じ2LDK でも、区の境界をまたぐだけで年間売上が数分の一になりうる。一方で、自治体は好きなだけ制限できるわけではない。条文には「合理的に必要と認められる限度において」「政令で定める基準に従い」という枠がはめられている。物件を買う側にとっても、隣の民泊に悩む側にとっても、交渉の相手は事業者だけでなく条例である(各自治体の最新条例をご確認ください)

法的な位置づけ

住宅宿泊事業法18条は、住宅宿泊事業の実施期間に関する条例制定権を定める規定であり、都道府県または事務を処理する保健所設置市等が、騒音その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要な場合に、合理的に必要な限度で、政令の基準に従い、区域を定めて事業の実施期間を条例により制限できる旨を規定する。

手順

  1. 1.物件所在地の民泊条例と区域図を確認 物件の住所が属する都道府県、または保健所設置市・特別区の民泊担当ページを開き、18条に基づく条例の有無、制限区域、制限される曜日・期間、家主居住型の例外を確認する
  2. 2.条例後の実際の営業可能日数で収支を再計算 業者提示の180日前提のシミュレーションを使わず、条例で営業できる日数(例:週末のみ、閑散期のみ)に置き換えて稼働日数と利回りを計算し直す
  3. 3.マンション管理規約も合わせて確認 区分所有建物の場合、管理規約や使用細則で住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認する。条例と管理規約の両方を通過して初めて営業が可能になる
  4. 4.違反営業が疑われる場合は記録して自治体へ申し出 近隣の民泊が制限期間中に営業していると思われる場合、標識(13条)の届出番号を控え、宿泊者の出入りの日時を記録し、事業者の苦情窓口、改善しなければ自治体の担当課へ申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1住宅宿泊事業法18条とは?

自治体が条例で区域を定め、民泊の営業期間を制限できるとする規定です。騒音などによる生活環境の悪化防止が目的で、年180日上限への上乗せ規制の根拠になります。

Q2民泊条例 調べ方は?

物件所在地の都道府県、または保健所設置市・特別区の民泊担当ページで条例と区域図を確認します。観光庁の民泊制度ポータルからも自治体窓口をたどれます。

Q3民泊 平日営業禁止 なぜ?

住居専用地域などで平日の生活環境を守るため、18条に基づき自治体が条例で期間を制限しているからです。週末中心の営業に限定する条例が典型例です。

Q4民泊 条例違反 どうなる?

制限期間中に営業すると、自治体による指導、業務改善命令(15条)、業務停止命令(16条)などの対象になりえます。命令違反には罰則もあります。

Q5民泊条例 区域外なら180日営業できる?

条例の制限区域外であれば、原則として法定上限の年180日まで営業できます。ただしマンション管理規約や用途地域など、別のルールも確認が必要です。

Q6民泊条例 いつ変わる?

自治体の議会で条例改正が可決されれば変わります。改正前にはパブリックコメントが行われることが多いため、自治体の意見募集ページを定期確認するのが確実です。

Q7民泊条例 マンションにも適用される?

適用されます。条例は建物の種類ではなく区域で営業期間を制限します。マンションはさらに管理規約で民泊が禁止されている場合もあり、二重に確認が必要です。

Q8民泊 条例 家主居住型 緩和?

多くの自治体は、家主が同居する家主居住型について制限を緩めたり適用除外としたりしています。18条自体は区別していないため、扱いは条例次第です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民泊って年180日までならどこでもやっていいんじゃないんですか?

180日は住宅宿泊事業法2条3項による全国共通の上限ですが、18条で自治体が条例によってさらに期間を絞れます。住居専用地域では平日禁止、観光地の住宅地では閑散期のみといった制限が実際にあります。実務のポイント:民泊物件の販売業者が示す収支シミュレーションは、条例を考慮していない180日前提のものが多い。自治体の条例と区域図を自分で開けば、5分で嘘を見抜ける

Q2隣の民泊が平日もガンガン営業してます。条例違反じゃないですか?

その住所が平日営業禁止の区域なら、条例違反の可能性があります。玄関の標識(13条)で届出番号を確認し、宿泊日の記録を添えて自治体の担当課へ申し出てください。違反が確認されれば、指導や業務改善命令(15条)、業務停止命令(16条)につながりえます。実務のポイント:「うるさい」という苦情より「〇月〇日の火曜に宿泊者がいた」という日付つきの記録の方が、行政ははるかに動きやすい。判断の基準が明確だからだ

Q3自治体が民泊を全部禁止する条例って、作れるんですか?

18条が認めているのは「区域を定めて」「期間を制限する」ことで、「合理的に必要と認められる限度」という枠があります。国のガイドラインは、区域全体・年間全体を一律に禁止するのは法の趣旨に照らし適切でないとしています。実務のポイント:実際には「事実上ほぼ営業できない」水準の厳しい条例も存在し、その適法性を正面から判断した裁判例は乏しい。実務上の評価は定まっておらず、争う側には時間と費用の覚悟が要る

Q4家主が住んでいる民泊でも、同じように制限されますか?

18条は家主の居住の有無で区別していないため、扱いは条例次第です。多くの自治体は、家主が同居して目が届く家主居住型には制限を緩めたり、適用除外にしたりしています。実務のポイント:同じ区域でも、家主居住型か不在型かで営業可能日数が数倍違うことがある。二世帯住宅の一部を貸すなど、居住形態の設計そのものが収益戦略になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民泊は年180日まで営業できる」は上限であって保証ではない。18条に基づく条例で、営業日が週末だけ、あるいは特定の2か月だけに絞られている地域は珍しくない。180日を前提にローンを組んだ投資家が、返済計画の破綻に直面する例は少なくない
  • 隣人として苦情を言うなら、事業者と直接交渉するしかないと思われがちだ。だが条例による期間制限がある区域なら、制限期間中の営業はそれだけで法令違反の問題になり、自治体の指導や業務改善命令(15条)、業務停止命令(16条)の対象になりうる。うるさいかどうかで争うより、営業してよい日かどうかで争う方が、話ははるかに早い(運用は自治体により異なる)
  • 「条例で厳しく規制されたら、自治体の決めたことだから従うしかない」と考えるのは半分しか正しくない。18条そのものが「合理的に必要と認められる限度」と「政令で定める基準」という二つの枠を自治体に課している。理由もなく全域・全期間を禁止する条例は、法の委任の範囲を超えると争う余地が理論上はある。ただし、実際に条例を無効とした裁判例は乏しく、実務上の評価は定まっていない
  • マンション管理規約で民泊が認められていれば営業できる、と考えるのは視点がずれている。管理規約(建物の区分所有等に関する法律30条)は建物内のルールで、18条の条例は地域のルールである。どちらか一方を通っても、もう一方で止められる。二重の関門を両方確認しない限り、営業の可否は分からない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容18条:条例による区域・期間の上乗せ制限2条3項:全国一律の年180日上限
16条:業務停止命令等の監督処分
決める主体都道府県または保健所設置市等(条例)国(法律で一律)
都道府県知事等(個別処分)
適用範囲条例で定めた区域内の事業者のみ全国の住宅宿泊事業者
違反等が認められた個別の事業者
限界・要件合理的に必要な限度+政令の基準法定の日数計算方法に従う
法令違反等の処分要件を満たすこと

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
發展觀光條例第25条・民宿管理辦法

台湾では民宿の設置可能区域が非都市土地や観光地区等に限定され、都市部住宅の短期貸しは原則として旅館業の規律を受ける。日本のような日数上限+条例上乗せの構造ではない

韓国
관광진흥법・同施行令(외국인관광 도시민박업)

韓国の都市民泊は原則として外国人観光客向けに限定され、登録制で運営される。地域別の期間制限より対象客の限定で調整する点が日本と異なる

ドイツ
各州の Zweckentfremdungsverbot(例:Berlin ZwVbG)

ドイツでは州法・市の規則で住宅の観光目的転用を許可制とし、地域の住宅不足対策として運用される。自治体主導で地域差を設ける点は日本の18条と共通

アメリカ
New York City Local Law 18 of 2022など各市の条例

米国は連邦法ではなく市レベルの条例で短期賃貸を規律し、登録制や家主同居要件を課す。地方が規制の主役である点で日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 民泊投資用に都心の中古マンションを契約する寸前、不動産会社の利回りシミュレーションは「年180日稼働」で組まれていた。区の条例を確認すると、その地域は平日営業禁止だった。実際に稼働できるのは年100日程度で、利回りは半分近くまで落ちる。契約前の30分の条例確認で、数百万円の判断ミスを避けられる
  • 隣の戸建てが民泊になり、毎晩スーツケースの音と深夜の話し声が続いている。そこが住居専用地域で、条例上は平日営業禁止なのに平日も客が来ているとしたら、どこに言えばいい? まず玄関の標識(13条)で届出番号と管理業者を確認し、事業者の苦情窓口(10条)、それでも改善しなければ自治体の民泊担当窓口へ連絡する。宿泊日を記録したメモが、行政が動く根拠になる
  • あなたは地方都市で民泊を3物件運営している。市議会で「住居地域の平日営業禁止」条例案が審議入りし、施行まで残り約半年。予約サイトにはすでに来年平日の予約が入っている。パブリックコメント期間中に、具体的な稼働データと苦情ゼロの実績を出せるかどうかで、規制の範囲が変わる可能性がある
  • 家主居住型なら制限が緩い自治体は多い。自分も住む二世帯住宅の一部を貸すのか、空き家を丸ごと貸すのかで、同じ区域でも営業できる日数がまったく違う
  • 自治体の窓口で「この地域は条例で年間を通じて民泊禁止です」と言われた。本当に全面禁止できるのか? 国のガイドラインは、区域全体・期間全体を一律に禁止するのは法の趣旨に沿わないとしている。条例の文言と制限の根拠を確認する価値はある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 民泊物件の玄関の標識(13条)を撮影し、届出番号・事業者名・管理業者の連絡先を控える2. 自治体の民泊条例と区域図で、その住所が制限区域か、制限される曜日・期間はいつかを確認する3. 騒音の日時、宿泊者の出入り、ゴミ出しの状況をメモと写真で記録する4. まず事業者・管理業者の苦情窓口(10条)に連絡し、改善しなければ記録を添えて自治体の担当課へ申し出る。制限期間中の営業なら、その点をはっきり伝える

訴えられた側:1. 自治体から指導を受けたら、該当する条例条項、区域、制限期間を書面で確認する。家主居住型の例外や学校周辺の特例など、適用除外がないかも調べる2. 予約カレンダーを条例の制限期間に合わせてすぐに修正し、記録を残す3. 苦情対応の記録を整え、改善姿勢を示す4. 業務停止命令などの処分を受け、条例や処分の適法性に疑問があるなら、行政書士・弁護士と審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):18条自体に特定の時効はない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が、騒音被害の不法行為請求には民法724条が適用される。業務停止命令などの行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

上乗せ条例の許容論:18条は法律自身が条例による上乗せ規制を明示的に委任した規定であり、地域の実情に応じた期間制限は原則として適法となる。ただし「合理的に必要と認められる限度」と政令基準による限界がある

全面禁止否定論:国のガイドラインと同様、区域全体・年間全体を一律に営業不可とする条例は、住宅宿泊事業を認めた法の趣旨に反し委任の範囲を超えうるとする見解。ただしこれを正面から判断した裁判例は乏しい

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法の制定時から置かれた規定。施行後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定に伴い新設。平成30年(2018年)6月15日施行。施行後の改正の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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