住宅宿泊事業法 第22条(登録)
- 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 3.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5.第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、住宅宿泊事業法第22条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第22条(登録)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第22条の条文原文は「住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第22条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第22条の前の条は住宅宿泊事業法第21条です。
- 住宅宿泊事業法第22条の次の条は住宅宿泊事業法第23条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/22