住宅宿泊事業法 第30条(名義貸しの禁止)
住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、住宅宿泊事業法第30条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第30条(名義貸しの禁止)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第30条の条文原文は「住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第30条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第30条の前の条は住宅宿泊事業法第29条です。
- 住宅宿泊事業法第30条の次の条は住宅宿泊事業法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/30