住宅宿泊事業法 第36条(住宅宿泊管理業務の実施)
第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第八条第一項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは「当該住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
住宅宿泊管理業務の実施とは何ですか?
定義住宅宿泊管理業務の実施とは、住宅宿泊事業法第36条に定められた規定で、「第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第36条(住宅宿泊管理業務の実施)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第36条の条文原文は「第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第36条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第36条の前の条は住宅宿泊事業法第35条です。
- 住宅宿泊事業法第36条の次の条は住宅宿泊事業法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/36