住宅宿泊事業法 第38条(帳簿の備付け等)
住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、住宅宿泊事業法第38条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第38条(帳簿の備付け等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第38条の条文原文は「住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日そ…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第38条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第38条の前の条は住宅宿泊事業法第37条です。
- 住宅宿泊事業法第38条の次の条は住宅宿泊事業法第39条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/38