住宅宿泊事業法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。
- 一心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
- 四拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 七法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 八暴力団員等がその事業活動を支配する者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、住宅宿泊事業法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第4条(欠格事由)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第4条は第一節 届出等に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第4条の前の条は住宅宿泊事業法第3条です。
- 住宅宿泊事業法第4条の次の条は住宅宿泊事業法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/4