受講中の講座ブックマーク無料で登録

住宅宿泊事業法 第41条(業務改善命令)

  1. 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、住宅宿泊管理業(第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定による業務に限る。第四十五条第二項において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(当該都道府県の区域内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第二項及び第四十五条第二項において同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

業務改善命令とは何ですか?

定義業務改善命令とは、住宅宿泊事業法第41条に定められた規定で、「国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第41条(業務改善命令)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第41条の条文原文は「国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運…」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第41条は第三節 監督に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第41条の前の条は住宅宿泊事業法第40条です。
  7. 住宅宿泊事業法第41条の次の条は住宅宿泊事業法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›