住宅宿泊事業法 第70条(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、住宅宿泊事業法第70条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第70条(省令への委任)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第70条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第70条は第五章 雑則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第70条の前の条は住宅宿泊事業法第69条です。
- 住宅宿泊事業法第70条の次の条は住宅宿泊事業法第71条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/70