貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第20条(権利義務の承継の時期)
改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。
この条文の基本情報
権利義務の承継の時期とは何ですか?
定義権利義務の承継の時期とは、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条(権利義務の承継の時期)は、日本の貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条の条文原文は「改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧…」で始まります。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条は第二章 経過措置に置かれています。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条の前の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第19条です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条の次の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条です。
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- 正式書式
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000004 - 本サイト収録
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000004/20