貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第21条(会社が承継しない権利義務)
- 改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務
- 二第十九条第一号に規定するもの及び同条第二号に規定するものに係る権利及び義務
- 三改正法附則第十二条に規定する旧貿易保険法による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
この条文の基本情報
会社が承継しない権利義務とは何ですか?
定義会社が承継しない権利義務とは、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条に定められた規定で、「改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条(会社が承継しない権利義務)は、日本の貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の条文原文は「改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条は第二章 経過措置に置かれています。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の前の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第20条です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の次の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。
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- 正式書式
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000004 - 本サイト収録
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000004/21