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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第19条〜第27条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第19条〜第27条の全 9 条で構成されています。
  2. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十九年政令第四号です。
  3. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
  4. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会社の設立の際出資とされない財産)

第19条

貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

一株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するもの

二旧貿易再保険特別会計(改正法附則第六条第一項に規定する旧貿易再保険特別会計をいう。以下同じ。)に所属する財産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(権利義務の承継の時期)

第20条

改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。

(会社が承継しない権利義務)

第21条

改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務

二第十九条第一号に規定するもの及び同条第二号に規定するものに係る権利及び義務

三改正法附則第十二条に規定する旧貿易保険法による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)

第22条

改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(承継資産に係る評価委員の任命等)

第23条

改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

一財務省の職員false1一人false2

二経済産業省の職員false1一人false2

三改正法第一条の規定による改正後の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。第二十六条において「新貿易保険法」という。)第七条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第二条の設立委員)false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

2改正法附則第十四条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第十四条第一項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)

第24条

改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(権利義務の一般会計への帰属の時期)

第25条

第二十一条各号に掲げる権利及び義務は、改正法の施行の時において一般会計に帰属するものとする。

(役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)

第26条

改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第27条

会社は、改正法施行日前に退職した政府の職員で失業しているものに対し改正法施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で旧貿易再保険特別会計が引き続き存続するものとした場合において旧貿易再保険特別会計において負担すべきこととなるものを、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第二条の規定を準用する。

2前項の規定による納付金(次項において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

3国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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