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貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第23条(承継資産に係る評価委員の任命等)

  1. 改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員false1一人false2
  3. 二経済産業省の職員false1一人false2
  4. 三改正法第一条の規定による改正後の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。第二十六条において「新貿易保険法」という。)第七条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第二条の設立委員)false1一人false2
  5. 四学識経験のある者false1二人false2
  6. 2.改正法附則第十四条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.改正法附則第十四条第一項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

この条文の基本情報

承継資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義承継資産に係る評価委員の任命等とは、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条に定められた規定で、「改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条(承継資産に係る評価委員の任命等)は、日本の貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条の条文原文は「改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。」で始まります。
  3. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
  5. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条の前の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。
  7. 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条の次の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000004
  • 本サイト収録貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000004/23

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