貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第24条(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担とは、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条に定められた規定で、「改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)は、日本の貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条の条文原文は「改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条…」で始まります。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条は第二章 経過措置に置かれています。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条の前の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条の次の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条です。
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- 正式書式
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000004 - 本サイト収録
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000004/24