貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)
- 改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等とは、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)は、日本の貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年1月20日です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の前の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条です。
- 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条の次の条は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条です。
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- 正式書式
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000004 - 本サイト収録
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000004/22