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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第21条(暗号資産の性質に関する説明)

  1. 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
  2. 2.暗号資産交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
  3. 一暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  4. 二暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  5. 三暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
  6. 四取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
  7. 五その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項
  8. 3.暗号資産の交換等について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。次条第五項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、暗号資産交換業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

この条文の基本情報

暗号資産の性質に関する説明とは何ですか?

定義暗号資産の性質に関する説明とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条(暗号資産の性質に関する説明)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条の条文原文は「暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条は第二章 業務に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第20条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/21

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