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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二章 業務

第13条〜第32条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二章 業務は、第13条〜第32条の全 21 条で構成されています。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二章 業務が属する暗号資産交換業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十九年内閣府令第七号です。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置)

第13条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第14条

暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第14条の2

暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第15条

暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う暗号資産交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第16条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

三委託先が行う暗号資産交換業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、暗号資産交換業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置

五暗号資産交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(暗号資産交換業の広告の表示方法)

第17条

暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(利用者の判断に影響を及ぼす事項)

第18条

法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

二暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第19条

法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項

二暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

三暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項

四暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項

五暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項

六暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

七暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

(禁止行為)

第20条

法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者(暗号資産交換業者等を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は前条各号に掲げる事項に関する表示をする行為

二利用者に対し、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第三号及び第十八条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為

三暗号資産交換契約(暗号資産の交換等を行うことを内容とする契約に限る。以下この号、次号及び第六号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し、又は電話をかけて、暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為(暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)

四暗号資産交換契約の締結につき、その勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為(暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。)

五暗号資産交換契約の締結につき、利用者が当該暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為

六暗号資産交換契約の締結につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為

七利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為

八利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為

九暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為

十暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の受託等をする行為

十一自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

十二利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為

十三前各号に掲げるもののほか、認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定資金決済事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(暗号資産の性質に関する説明)

第21条

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。

2暗号資産交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

一暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

二暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

三暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

四取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)

五その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項

3暗号資産の交換等について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。次条第五項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、暗号資産交換業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

(利用者に対する情報の提供)

第22条

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一当該暗号資産交換業者の商号及び住所

二暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号

三当該取引の内容(当該取引が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。)

四当該暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

五前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

六利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

七利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

八次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

一指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在する場合当該暗号資産交換業者が法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称

二指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合当該暗号資産交換業者の法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

九その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項

2暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

一暗号資産交換業の利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由

二法第六十三条の十一第一項の規定により暗号資産交換業の利用者の金銭を信託する信託会社等の商号又は名称

三当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法

3暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

一法第六十三条の十一第二項前段の規定による暗号資産交換業の利用者の暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称

一第二十七条第一項第一号に定める方法当該暗号資産交換業者

二第二十七条第一項第二号に定める方法同号に規定する第三者

二法第六十三条の十一の二第一項前段の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称

一第二十九条第一項第一号に定める方法当該暗号資産交換業者

二第二十九条第一項第二号に定める方法同号に規定する第三者

4暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項

一暗号資産の交換等を行う場合第二項各号に掲げる事項

二暗号資産の管理を行う場合前項各号に掲げる事項

二契約期間の定めがあるときは、当該契約期間

三契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)

四その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

5暗号資産交換業に係る取引について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、暗号資産交換業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。

6暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者から金銭又は暗号資産を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一暗号資産交換業者の商号及び登録番号

二当該利用者から受領した金銭の額又は暗号資産の数量

三受領年月日

7暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量についての情報を提供しなければならない。

(その他利用者保護を図るための措置等)

第23条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

二暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に係る取引について、捜査機関等から当該暗号資産交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置

三暗号資産交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該暗号資産交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置

四暗号資産交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産交換業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

五暗号資産の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置

六暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

七暗号資産交換業者が、第三十七条第二項の規定により暗号資産交換業に関する報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置

八暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置

一暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置

二暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

九暗号資産交換業者が、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定めるもの(以下この号において「移転制限」という。)が付され、又は付されることが予定されている暗号資産(当該暗号資産交換業者又は他の暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業(国内にある者に係るものに限る。)において取り扱う又は取り扱おうとするものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)について、当該規則の定めるところにより、その種類及び数量、保有者、保有の目的並びに移転制限の期間、方法その他の内容に関する情報を当該認定資金決済事業者協会に提供し、かつ、その種類及び数量を当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表する措置

一当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限を付すことを要請していること。

二当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者又はその要請を受けた者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨を通知していること(当該暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができる場合に限る。)。

2前項の規定によるもののほか、暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産について、暗号資産交換業の利用者が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識することができるよう継続的に表示する措置

一当該暗号資産交換業者が利用者からの委託等を受けて暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)

二当該暗号資産交換業者が相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)

二暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について暗号資産交換業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置

一利用者の暗号資産の交換等に係る注文について、暗号資産の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置

二利用者からの委託等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

三利用者の暗号資産の交換等に係る注文を執行した日から三月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る暗号資産の種類、数量及び売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から二十日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

三暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等に伴い、当該暗号資産交換業者又はその利害関係人と暗号資産交換業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該暗号資産交換業者の行う暗号資産の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該暗号資産の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置

四暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について、暗号資産交換業の利用者の暗号資産の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号資産の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号資産の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置

3第一項の規定によるもののほか、暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。

(社内規則等)

第24条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該暗号資産交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(暗号資産信用取引に関する特則)

第25条

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)との間で暗号資産信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一当該暗号資産信用取引について利用者が預託すべき保証金の額及びその計算方法並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法

二当該暗号資産信用取引に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨及びその理由

三当該暗号資産信用取引の信用供与に係る債務の額、弁済の期限及び決済の方法

四その他当該暗号資産信用取引の内容に関し参考となると認められる事項

2暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第四項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一前項第一号から第三号までに掲げる事項

二その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

3暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第六項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一当該利用者から受領したものが暗号資産信用取引の保証金である旨

二当該保証金に係る暗号資産信用取引の種類及び暗号資産信用取引の対象とする暗号資産の種類

4暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、第二十二条第七項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。

5暗号資産交換業者は、暗号資産信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

一暗号資産交換業の利用者(個人に限る。第三号において同じ。)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

二暗号資産交換業の利用者(個人を除く。)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に当該暗号資産信用取引の対象となる暗号資産又は暗号資産の組合せの暗号資産リスク想定比率(これらの暗号資産に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない暗号資産交換業者にあっては、当該暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

三暗号資産交換業の利用者がその計算において行った暗号資産信用取引を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産信用取引の決済(以下この号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備するとともに、当該場合にロスカット取引を行う措置

四前三号に掲げるもののほか、その行う暗号資産信用取引について、当該暗号資産信用取引の内容その他の事情に応じ、暗号資産信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

6第一項、第三項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段又は暗号資産をもって充てることができる。この場合において、第一項第一号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段又は暗号資産の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。

7暗号資産交換業者が預託を受けるべき暗号資産信用取引の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。

(利用者の金銭の管理)

第26条

暗号資産交換業者が法第六十三条の十一第一項の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の金銭を信託するときは、信託会社等への金銭信託(以下「利用者区分管理信託」という。)であって、当該利用者区分管理信託に係る契約が次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

一暗号資産交換業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とすること。

二受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。

三複数の利用者区分管理信託を行う場合には、当該複数の利用者区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。

四暗号資産交換業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。

一法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消されたとき。

二破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国暗号資産交換業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。

三暗号資産交換業の全部の廃止(外国暗号資産交換業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における暗号資産交換業の廃止。以下ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国暗号資産交換業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。以下ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十三条の二十第三項の規定による暗号資産交換業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

四法第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。

五利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除き、信託財産に属する金銭の運用が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十一条の二第一項第五号に規定する方法に準ずる方法に限られるものであること。

六信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第十四号及び次項において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、暗号資産交換業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。

七暗号資産交換業者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること(利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除く。)。

八利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。

九次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。

一信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。

二他の利用者区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合

十前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。

十一暗号資産交換業者が第四号イからニまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に必要と認める場合を除き、当該暗号資産交換業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。

十二弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。

十三利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。

十四利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(利用者区分管理信託に係る信託財産の元本を換価して得られる額(利用者区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、元本額)をいう。次号において同じ。)に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。

十五利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。

2暗号資産交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。

(利用者の暗号資産の管理)

第27条

暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一第二項前段の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該暗号資産を管理しなければならない。

一暗号資産交換業者が自己で管理する暗号資産利用者の暗号資産と自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の暗号資産に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる暗号資産当該第三者において、利用者の暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

2法第六十三条の十一第二項後段に規定する内閣府令で定める要件は、暗号資産交換業の利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために、その行う暗号資産交換業の状況に照らし、次項に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する利用者の暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)であることとする。

3法第六十三条の十一第二項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一暗号資産交換業者が自己で管理する場合暗号資産交換業の利用者の暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十九条第二項第一号において同じ。)その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合暗号資産交換業の利用者の暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法

(利用者財産に係る分別管理監査)

第28条

暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第六十三条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。

2次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。

一公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者

二暗号資産交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(履行保証暗号資産の管理)

第29条

暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産を管理しなければならない。

一暗号資産交換業者が自己で管理する履行保証暗号資産履行保証暗号資産と暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる履行保証暗号資産当該第三者において、履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

2法第六十三条の十一の二第一項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一暗号資産交換業者が自己で管理する場合履行保証暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合履行保証暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と同等の暗号資産交換業の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法

(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)

第30条

第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十八条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第31条

法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第32条

法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一次に掲げる全ての措置を講じること。

一暗号資産交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

二暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

三暗号資産交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

二認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

四令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

五暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。

2法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

二消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

三令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

四暗号資産交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。

3前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。

一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

一拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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