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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第31条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

  1. 法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
  2. 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  3. 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
  4. 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

この条文の基本情報

消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは何ですか?

定義消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条の条文原文は「法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三…」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条は第二章 業務に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/31

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