暗号資産交換業者に関する内閣府令 第30条(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)
第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十八条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
履行保証暗号資産に係る分別管理監査とは何ですか?
定義履行保証暗号資産に係る分別管理監査とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条の条文原文は「第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条は第二章 業務に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/30