暗号資産交換業者に関する内閣府令 第29条(履行保証暗号資産の管理)
- 暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産を管理しなければならない。
- 一暗号資産交換業者が自己で管理する履行保証暗号資産履行保証暗号資産と暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
- 二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる履行保証暗号資産当該第三者において、履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
- 2.法第六十三条の十一の二第一項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一暗号資産交換業者が自己で管理する場合履行保証暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
- 二暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合履行保証暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と同等の暗号資産交換業の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法
この条文の基本情報
履行保証暗号資産の管理とは何ですか?
定義履行保証暗号資産の管理とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条(履行保証暗号資産の管理)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条の条文原文は「暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一の二第一項前段の規定に基づき履行保証暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定め…」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条は第二章 業務に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/29