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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第一章 総則が属する暗号資産交換業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十九年内閣府令第七号です。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

二暗号資産交換業に係る取引法第二条第十五項各号に掲げる行為に係る取引をいう。

三暗号資産交換契約法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。

四委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。

五受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。

六暗号資産信用取引暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等をいう。

七履行保証暗号資産法第六十三条の十一の二第一項に規定する履行保証暗号資産をいう。

(訳文の添付)

第2条

法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は暗号資産の換算)

第3条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(登録の申請)

第4条

法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第5条

法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一取り扱う暗号資産の概要

二暗号資産交換業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

三主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)の氏名、商号又は名称

四加入する認定資金決済事業者協会(暗号資産交換業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

(登録申請書の添付書類)

第6条

法第六十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

一別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二取締役等(法第六十三条の五第一項第十二号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

三取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四取締役等が法第六十三条の五第一項第十二号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面

五別紙様式第五号又は第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

六別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

七外国暗号資産交換業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者であることを証する書面

八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

九会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

十事業開始後三事業年度における暗号資産交換業に係る収支の見込みを記載した書面

十一取り扱う暗号資産の概要を説明した書類

十二暗号資産交換業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)

十三暗号資産交換業を管理する責任者の履歴書

十四暗号資産交換業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十四条において同じ。)

十五暗号資産交換業の利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う際に使用する契約書類

十六暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

十七次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面

一指定暗号資産交換業務紛争解決機関(法第六十三条の十二第一項第一号に規定する指定暗号資産交換業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十二条第一項第八号において同じ。)が存在する場合法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称

二指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

十八その他参考となるべき事項を記載した書面

(登録申請者への通知)

第7条

金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)

第8条

金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎等)

第9条

法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一資本金の額が一千万円以上であること。

二純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。

2法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録の拒否の通知)

第10条

金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第11条

法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとする場合

二取り扱う暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当該暗号資産の保有者に対して新たな暗号資産が付与される場合(暗号資産交換業の業務に関してあらかじめ知り得た場合を除く。)

三暗号資産交換業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合

一暗号資産交換業の種類又はこれに準ずる事項

二暗号資産交換業の利用者からの申込みの受付方法

三法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による暗号資産交換業の利用者の金銭及び暗号資産に係る管理の方法

四法第六十三条の十一の二第一項の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法

(変更の届出)

第12条

暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一取り扱う暗号資産を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第六条第十一号に掲げる書類

二暗号資産交換業の内容又は方法を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の二により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一商号を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二資本金の額を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類

一新たに取締役等になった者に係る第六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類

二新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

五取り扱う暗号資産に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十一号に掲げる書類

六暗号資産交換業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類

七委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十六号に掲げる書類

八他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

九法第六十三条の二の登録を財務局長等から受けている暗号資産交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書

十主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿

十一認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3財務局長等は、前項第九号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を暗号資産交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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