暗号資産交換業者に関する内閣府令 第9条(財産的基礎等)
- 法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一資本金の額が一千万円以上であること。
- 二純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。
- 2.法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
財産的基礎等とは何ですか?
定義財産的基礎等とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条(財産的基礎等)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/9