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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第8条(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)

金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

この条文の基本情報

暗号資産交換業者登録簿の縦覧とは何ですか?

定義暗号資産交換業者登録簿の縦覧とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条の条文原文は「金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/8

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