暗号資産交換業者に関する内閣府令 第7条(登録申請者への通知)
金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
登録申請者への通知とは何ですか?
定義登録申請者への通知とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条(登録申請者への通知)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第6条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第7条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/7