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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第10条(登録の拒否の通知)

金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

この条文の基本情報

登録の拒否の通知とは何ですか?

定義登録の拒否の通知とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条(登録の拒否の通知)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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