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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第11条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

  1. 法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとする場合
  3. 二取り扱う暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当該暗号資産の保有者に対して新たな暗号資産が付与される場合(暗号資産交換業の業務に関してあらかじめ知り得た場合を除く。)
  4. 三暗号資産交換業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合
  5. 一暗号資産交換業の種類又はこれに準ずる事項
  6. 二暗号資産交換業の利用者からの申込みの受付方法
  7. 三法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による暗号資産交換業の利用者の金銭及び暗号資産に係る管理の方法
  8. 四法第六十三条の十一の二第一項の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法

この条文の基本情報

あらかじめ届け出ることを要しない場合とは何ですか?

定義あらかじめ届け出ることを要しない場合とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第10条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第11条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/11

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