暗号資産交換業者に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)
法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第三章の三に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第三章の三に限る。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/2