暗号資産交換業者に関する内閣府令 第3条(外国通貨又は暗号資産の換算)
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨又は暗号資産の換算とは何ですか?
定義外国通貨又は暗号資産の換算とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条(外国通貨又は暗号資産の換算)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算し…」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/3