受講中の講座ブックマーク無料で登録

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第4条(登録の申請)

法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条(登録の申請)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、…」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第3条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›