暗号資産交換業者に関する内閣府令 第5条(登録申請書のその他の記載事項)
- 法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一取り扱う暗号資産の概要
- 二暗号資産交換業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
- 三主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)の氏名、商号又は名称
- 四加入する認定資金決済事業者協会(暗号資産交換業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称
この条文の基本情報
登録申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書のその他の記載事項とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条(登録申請書のその他の記載事項)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第4条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第5条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/5