暗号資産交換業者に関する内閣府令 第1条(定義)
- この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。
- 二暗号資産交換業に係る取引法第二条第十五項各号に掲げる行為に係る取引をいう。
- 三暗号資産交換契約法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。
- 四委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。
- 五受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。
- 六暗号資産信用取引暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等をいう。
- 七履行保証暗号資産法第六十三条の十一の二第一項に規定する履行保証暗号資産をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「…」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第1条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/1