暗号資産交換業者に関する内閣府令 第28条(利用者財産に係る分別管理監査)
- 暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第六十三条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
- 2.次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
- 一公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
- 二暗号資産交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
利用者財産に係る分別管理監査とは何ですか?
定義利用者財産に係る分別管理監査とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条(利用者財産に係る分別管理監査)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条の条文原文は「暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条は第二章 業務に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第27条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第28条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/28