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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第17条(暗号資産交換業の広告の表示方法)

暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

この条文の基本情報

暗号資産交換業の広告の表示方法とは何ですか?

定義暗号資産交換業の広告の表示方法とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条(暗号資産交換業の広告の表示方法)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条の条文原文は「暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同…」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条は第二章 業務に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第16条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/17

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