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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第18条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)

  1. 法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  2. 一暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 二暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

この条文の基本情報

利用者の判断に影響を及ぼす事項とは何ですか?

定義利用者の判断に影響を及ぼす事項とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条の条文原文は「法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条は第二章 業務に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第17条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/18

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