暗号資産交換業者に関する内閣府令 第19条(誤認させるような表示をしてはならない事項)
- 法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
- 二暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
- 三暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項
- 四暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
- 五暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
- 六暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
- 七暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項
この条文の基本情報
誤認させるような表示をしてはならない事項とは何ですか?
定義誤認させるような表示をしてはならない事項とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条(誤認させるような表示をしてはならない事項)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条は第二章 業務に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/19