暗号資産交換業者に関する内閣府令 第14条(個人利用者情報の安全管理措置等)
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人利用者情報の安全管理措置等とは何ですか?
定義個人利用者情報の安全管理措置等とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条(個人利用者情報の安全管理措置等)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条の条文原文は「暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督につい…」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条は第二章 業務に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第13条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第14条の2です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/14