気候変動適応法 第2条(定義)
- この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響をいう。
- 2.この法律において「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。
- 3.この法律において「熱中症対策」とは、気候変動適応のうち、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業者若しくは国民が行う取組をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、気候変動適応法第2条に定められた規定で、「この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法第2条(定義)は、日本の気候変動適応法に含まれる条文です。
- 気候変動適応法第2条の条文原文は「この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響を…」で始まります。
- 気候変動適応法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 気候変動適応法の公布日は平成30年6月13日です。
- 気候変動適応法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法第2条の前の条は気候変動適応法第1条です。
- 気候変動適応法第2条の次の条は気候変動適応法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000050 - 本サイト収録
気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000050/2