特定複合観光施設区域整備法 第3条(国の責務)
国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。次条及び次章第一節において同じ。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、特定複合観光施設区域整備法第3条に定められた規定で、「国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第3条(国の責務)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第3条の条文原文は「国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第3条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第2条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第3条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/3