特定複合観光施設区域整備法 第4条(地方公共団体の責務)
特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、特定複合観光施設区域整備法第4条に定められた規定で、「特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法第4条(地方公共団体の責務)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法第4条の条文原文は「特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
- 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法第4条の前の条は特定複合観光施設区域整備法第3条です。
- 特定複合観光施設区域整備法第4条の次の条は特定複合観光施設区域整備法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000080/4