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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動(文化芸術に関する活動をいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法(平成十三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法(平成十三…」で始まります。
  3. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第1条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047
  • 本サイト収録障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/1

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