障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第11条(文化芸術の作品等の発表の機会の確保)
国及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われる一般的な文化芸術の作品等の発表のための催しを含む。)の開催の推進、芸術上価値が高い障害者の作品等の海外への発信その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
文化芸術の作品等の発表の機会の確保とは何ですか?
定義文化芸術の作品等の発表の機会の確保とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条(文化芸術の作品等の発表の機会の確保)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われ…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第10条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第11条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/11