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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第10条(法制上の措置等)

政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条(法制上の措置等)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条の条文原文は「政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  5. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第9条です。
  7. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第10条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058
  • 本サイト収録スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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