スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 本文
- この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
- 2.政府は、この法律の施行後速やかに、スポーツにおけるドーピングの防止のための対策についてスポーツにおけるドーピングに関する国の関与の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律本文は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成三十年十月一日から施行する。」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。